保健部

*学校感染症による出席停止について

【感染症による出席停止について】

 学校保健安全法第19条「校長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる」の規則により、生徒が感染症にかかった場合など、本人の休養と集団への伝染や流行を防ぐために校長が出席停止(欠席扱いとしない)の措置をとることができるようになっています。また、診察を受け医師より感染症の疑いがあると診断された場合も、医師の指示に従い出席停止の措置をとります。

《本校における出席停止の扱いについて》 ※赤字の所はPDFにリンクしております

《本校における出席停止について》
1) 感染症の感染等により学校を休む場合は、必ず保護者が学校へ連絡をし、担任が確認をとります。

2) 感染症に感染(疑いを含む)した場合は、学校への提出書類が必要です。
提出書類については、登校後1週間以内に提出すれば欠席扱いになりません。

*体調不良(感染疑い)での場合
体調不良による受診及び療養報告書(保護者記入) ※学校の指定用紙
  医療機関又は薬局の明細・領収書等 ※受診が確認できるもの

*感染症に感染した場合
感染症予防における出席停止及び治癒報告書(保護者記入) ※学校の指定用紙
薬局の明細書又は抗原検査等の結果がわかるもの ※感染症への感染が確認できるもの

※学校の指定用紙は、保護者がとりに来るかFAX・郵送など担任と相談してください。
  学校のホームページからダウンロードもできます。 
    ↓こちらからPDFをダウンロードし、ご使用ください。

→体調不良による欠席・欠課の場合の報告書、感染症・感染による欠席の場合の報告書
    →受診・療養報告書及び治癒報告書


3) 出席停止期間につきましては、↓こちらを参考にしてください。
  
    →新型コロナ感染症の感染及び自宅待機期間早見表

    →インフルエンザの出席停止期間と早見表

4) 登校後、発熱等の体調不良がある場合は早退させます。保護者のお迎えをお願いします。
感染疑いがある場合は医療機関へ受診し、受診が確認できる書類を提出すれば【公欠】扱いとなります。

5) 寮生は、感染疑いがある場合や発熱が2日以上続く場合は、感染症の蔓延を予防するため自宅に帰省させます。

《感染症予防対策について》

1) 健康観察の徹底
毎朝、健康観察を行ない担任が確認します。場合によっては、クラスで検温をします。

2) 換気の徹底
教室の窓を2方向(外側と廊下側)常時開けています。
4限終了後(昼食前)と5限開始前(昼食後)5分間、全部の窓を開放します。

3) マスクの着用について
マスクの着用は個人判断です。 
 
4) 手洗いの励行
昼食前や清掃後は、手洗いを呼びかけます。

5) 消毒について
環境衛生につては、クラスに感染者がいる期間、クラス担任が教室の消毒をします。
手指の消毒については、教室等に設置し常に利用できるようにしています。

注)コロナワクチン接種及び副反応による欠席は、他のワクチン接種と同様公欠扱いにはなりません。